契約店長55人に未払い残業代支払いへ…すかいらーく
ファミリーレストラン大手「すかいらーく」は13日、契約店長だった埼玉県加須市の前沢隆之さん(当時32歳)が2007年10月に過労死した問題を受け、契約店長55人に計1746万7126円の未払い残業代を支払うことで前沢さんの遺族と合意した。
合意書などによると、支払われるのは過去2年分の未払い残業代。これとは別に、前沢さんの分は06年3月〜07年9月で122万3788円に上る。遺族が「会社に申告していない長時間残業が過労死の原因だった」として、契約店長全員の適正な労働時間管理と未払い残業代の支払いを求め、同社と交渉していた。
合意書ではまた、同社が過労死の責任を認め、遺族に謝罪。前沢さんは1年契約の契約店長だったが、正社員並みの損害賠償金を支払うとしている。
母親の笑美子さん(60)は「過労死という言葉がなくなるよう再発防止を徹底してほしい」と訴えた。同社の広報担当は「契約店長の勤怠を把握していなかったのは遺憾だが事実。さらなる労務管理に努めたい」とコメントした。(2009年5月13日 読売新聞)
なぜ、残業代が支払われない不当なただ働きが、「サービス残業]なのでしょうか。従業員はボランティアで残業をしているのでしょうか?毎日のようにただ働き残業し、くたくたになって家に帰って、疲れて何もできない。明らかにおかしいと思っても、残業申請をしない。
これには雇い側である企業の有形・無形の残業申請を行わせいないプレッシャーがあるのです。例えば、残業に関する内規があったとしても、実際の仕事の量が内規で定められた時間内にできないことがあります。当日に終わらなければ、従業員の業績や評価が悪くなると判断して、従業員が「内規に反して」やむをえず自主的に残業をする場合があります。これは内規に反して残業したのだから、「サービス残業」になるというわけです。
しかし、実態はその業務は規定時間内に一人では終わらない仕事量で、リストラなどの対象になりたくなくていやいやながらサービス残業をしているのです。本来は人員を増やすか仕事量を減らすなど雇い側の企業が労働管理をする義務があるのですが、その義務を怠りあるいは故意に従業員にサービス残業をさせているのです。サービス残業は労働基準法に違反しており違法が明らかになれば刑事罰にあたります。
従業員を使用する立場である会社側が時間外労働つまり、残業をさせる場合は時間外労働手当(残業手当)を払わなければなりません。
会社の財政事情が厳しいので、残業代の申請を認めないとか、申請をさせないように圧力をかける企業もあります。無い袖は振れないと残業をさせておきながら、残業代を払わないのです。例え財政が厳しくても、残業代は払わなくても良いという法的な根拠はありませんし、残量賃金の支払いの法的な義務を免れるはずはありませんので、無い袖なら作ってでも振らなければならないのです。従業員は、仕方ないと目をつぶらずに残業代の支払いを請求できるのです。
請求する時には他の従業員の方も同じように残業代を支払われていなければ、一緒に請求するとよいでしょう。会社が応じてくれない場合は、配達証明付きの内容証明郵便により文書で請求する、支払督促、民事調停、少額訴訟など簡易裁判所を利用するなどの方法もあります。また、労働組合で対応する方法もあります。
また、直接労働基基準署に労働基準法に違反していると申告することもできます。それらの対応でで大切なことは、残業時間・残業代を算定する上で裏付けとなる資料と未払額がいくらなのかを明確に計算しておきましょう。 日々の労働時間を手帳または日記にメモしておくことも、裏付資料のひとつになると考えられます。未払い残業代で悩みを解決する方法はいろいろあります。